商号、営業所、資本金額、役員、支配人について、 何らかの変更があったとき |
変更後30日以内に |
政令第3条の使用人、経営業務管理責任者、営業所 専任技術者について、何らかの変更があったとき |
変更後2週間以内に |
国家資格者等・監理技術者について、 何らかの変更があったとき |
変更後ただちに |
決算変更届(下記 2 で説明します。) | 事業年度終了後 4ヶ月以内に |
この届を欠かさず行うことで、営業を続けている証明となりますから、1年以上の無営業による許可取消のおそれがなくなります。また、一般の閲覧に反映され、建設業者選択のための資料となります。
当事務所に継続してご依頼いただければ、決算変更届の時期を確実に依頼者にお知らせし、手続をサポートいたします。