更新をしないと許可が切れてしまい、改めて新規の許可申請をしなければならなくなります。
更新の場合は、5年間分の決算変更届の提出によって営業実績が評価され、新規の許可申請のように自己資本額や預金残高で財産的基礎を証明する必要がない、という大きなメリットがあります。
せっかく取得した許可ですから、許可を切らしてしまうことがないよう、余裕をもって更新手続に臨むことが必要です。
一方、新規許可に比べ、一定の書類が省略できます(更新手続に必要な書類)。
なお、決算変更届などの変更届を行わないと、更新申請ができません。当事務所に継続してご依頼いただければ、決算変更届や更新申請をのがさないよう確実に依頼者にお知らせし、手続をサポートいたします。